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: 一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾な
: しにこれをみとめます。
: 1,個人によること。
: 2,営利を目的としないこと。
: 3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
: 二、前項の定めるところにかかわらず、以下の場合は、著作物の二次利用をみとめませ
: ん。
: 1,その二次的著作物に、露骨な性描写や同性愛表現が含まれる場合。
: 2,その二次的著作物が、特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくは
: それらへの批判を目的としたものである場合。
: 3,その二次的著作物が、らいとすたっふ及びその所属作家の社会的信用を失墜させ
: 、
: または経済的損失をあたえるような内容である場合。
: 4,その他、らいとすたっふがとくに不適切とみとめる場合。
2015版
一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾な
しにこれをみとめます。
1,個人によること。
2,営利を目的としないこと。
3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
4,その二次的著作物が過激な性描写(異性間、同性間を問わず)を含まないこと。
5,その二次的著作物が特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくはそれらへ
の批判を目的としないこと。
二、漫画・アニメ等、ほかの著作権者が存在する著作物については、当該著作権者の許
諾がある場合にかぎり、本規定の準用をみとめます。
三、本規定(2015年改訂版)は二〇一五年四月十三日より施行します。