https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2019/190530.html
中間判決
今回の中間判決では、「マリオカート」という標章については日本国内の、「MARIO
KART」という標章については日本国内外の被告会社の需要者(以下「需要者」)の間で
当社の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」、
「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で
用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められました。また、当社の「
マリオ」等のキャラクターの表現物が日本国内外の需要者の間で当社の商品等表示とし
て著名であることも認めた上で、被告会社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュー
ムを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認められました。
MARIO KART這標章會被マリカー消費者認為是任天堂的著名商品之一
因此公司マリカー使用「マリカー」、「maricar」是屬於不當的競爭行為
另外瑪莉歐也是相同會被認為是任天堂的代表
所以マリカー租借瑪莉歐的cosplay衣服 這部分也是違法
今後は、今回の中間判決を前提とした知的財産高等裁判所での審理において、これらの
侵害行為から生じた損害の金額等について審理が継続される予定です。
關於這著作權侵犯行為的賠償金額 還在繼續審理中
反正就是マリカー被判決侵犯到任天堂的著作權