※ 引述《ifulita (唯我成幸)》之銘言:
: 該判決的新聞連結:
: https://news.yahoo.co.jp/articles/b5bc11a52e5d4f2b4fde2ffd9ffb255038378c39
: 新聞裡有提到判決書裡有這兩段話…
: 漫画の「キャラクター」は、一般的には、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人
: 格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又
: は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない(略)。したが
: って、本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからとい
: って、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
: シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には,そのアニメのどのシー
: ンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに,そのシーンがアニメの続行部分に
: 当たる場合には,その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要が
: あるものというべきである(判決文より)
: 所以這是在說同人誌受到著作權法保護、角色沒有著作權?
: 以後迪士尼的作品也可以畫同人誌了嗎?
看了一下就是說
原作的角色可以昇華作為一種概念的存在
由二創作家去賦予新的創造力
那就不算對於作品的侵權
如果要判定為侵權
就必須具體指定模仿了哪一段的分鏡繪圖與設計等
所以在這場案件當中
只有角色造型和服裝因為撞設計所以被判有侵權
其餘的部分都不算侵權
是說我覺得這個理論碰到米老鼠肯定行不通:P