海上保安庁法
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第二十条
海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法 (昭和二十
三年法律第百三十六号)第七条 の規定を準用する。
海上保安官武器使用,準用警察官職務執行法第7條規定。
第二十五条
この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、
又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
本法內容不得解釋為授權海上保安廳及所屬人員為軍隊組織、訓練和運用。
很明顯設計制度時,將海上保安廳視為警察來看待。