※ 引述《darrenwang (Darren)》之銘言:
: 大家好,洨弟我以自我皇民化為榮
: 請問一下各位鄉民們,到底要如何才能徹底自我皇民化呢?
分享一些政治團體不願講明的資訊。
先聽一首歌。:)
政治撈仔
https://www.youtube.com/watch?t=48&v=cQ9tlZhyQt8
Q&A:
一、日本國與大日本帝國是同一個國家嗎?
答案:兩者是一樣的,日本國=大日本帝國。
備註:
帝国議会における審議を通過して、10月12日、政府は「修正帝国憲法改正案」を枢
密院に諮詢(19日と21日に審査委員会)。10月29日、枢密院の本会議は、天皇臨席
の下で、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した
經「帝國會議」審議通過,並在天皇臨席之下「樞密院」議會,一致決定完成
大日本帝國憲法修正案(日本國憲法)。
軍事佔領時期台灣住民的身分,隨著修憲案轉換成「日本國民」。
資料來源:http://tinyurl.com/mta9kxk
二、軍事佔領時期-憲法修正案是否違反國際法?
答案:違反國際法。
備註:
關於戰時保護平民之日內瓦公約
第 47 條
本公約所賦予在佔領地內之被保護人之各項利益,均不得因佔領領土之結果引起
該地制度或政府之變更,或因被佔領地當局與佔領國所訂立之協定,或因佔領國
兼併佔領地之全部或一部,而在任何情況下或依任何方式加以剝奪。
第 49 條
凡自佔領地將被保護人個別或集體強制移送及驅逐往佔領國之領土或任何其他被佔領
或未被佔領之國家之領土,不論其動機如何,均所禁止。
佔領國不得將其本國平民之一部分驅逐或移送至其所佔領之領土。
資料來源:http://www.oceantaiwan.com/eyereach/20061222.htm
海牙第四公約 有關陸戰的法規與習慣
【第 43 條】
當原來具有正當性政府的權力,事實上交給佔領者手中時,除非被情況所制止,後者必須
盡全力恢復和保證該地區的公共秩序與安全,同時遵守該地區已生效的法律。
【第 45 條】
禁止強迫佔領地的住民宣誓效忠敵對國。
資料來源:http://www.oceantaiwan.com/eyereach/20061216.htm
自民黨推漫畫 呼籲修改讓日本無力的憲法
為了推動修憲,日本執政的自民黨在官網上貼出了一本漫畫書:《ほのぼの一家の憲法
改正ってなぁに?》書裡面家中的長輩告訴孩子們,日本現行憲法是外國人起草的,將
近70年都沒變動過,亟需修正。
曾祖父說話了,他認為規定日本現行憲法,是戰後佔領日本的盟軍總部(事實上是由美
軍握有絕對主導權)一群沒有經驗的幕僚,為了讓戰敗國日本沒有力量而在忙亂中拼湊
出來,並且壓迫日本接受的。
http://newtalk.tw/news/view/2015-05-09/59935
日本国憲法は、敗戦後、連合国軍の占領下でGHQに押しつけられた「占領憲法」です。さ
らに憲法(成文憲法)を持つ世界188ヶ国のうち、日本の憲法は14番目に古く、しかも、一
度も改正されていない憲法としては、世界最古の憲法なのです。そもそも憲法は、時代の
変化と共に改正されるものであるのに、日本国憲法は約70年間、一度も改正されていませ
ん。
https://kenpou1000.org/faq/
參考德國的案例,對照日本國憲法(佔領憲法),其實就是「佔領基本法」。
然而在舊金山條約下,美國為主要佔領權國。修憲過後的日本國,就真的成為完整
主權的國家? 未必,因為還有得玩。。。
三、台灣住民何時被日本政府剝奪「日本國籍」?
答案:舊金山條約生日效前的4月19日依「民事甲第438号法務府民事局長通達」。
第一、朝鮮及び台湾関係
(一) 朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとな
るので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてす
べて日本の国籍を喪失する。
條約生效日起,朝鮮人與台灣人的日本國籍喪失。
(二) もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、
縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人
であつて、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を
保有する。
在條約生效日前,與內地人結婚並在內地入籍者,條約生效後,依然保有日本國籍。
(三) もと内地人であつた者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻
、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたも
のは、朝鮮人又は台湾人であつて、条約発効とともに日本の国籍を喪失する。
從內地戶籍中除籍,在條約生效日後喪失日本國籍。
(四) 条約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人
が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出
によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱(註2)は認
められないこととなる。
(五) 条約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外
国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)
は、国籍法第五条第二号の「日本国民であつた者」及び第六条第四号の「日本の国
籍を失つた者」に該当しない。
條約生效後,朝鮮人與台灣人要取得日本國籍,比照外國人,依國籍法規定進行
歸化手續。
資料來源:http://www.kokuseki.info/kitei/tsutatsu/1952-04-19.html
延伸一、日本政府剝奪台灣住民的日本國籍,其作法合乎國籍法?
延伸二、條約生效前後時,日本政府是否有在台灣開設業務窗口並廣為宣傳,
處理歸化手續?
專有名詞:
外地 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9C%B0
内地 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%9C%B0