作者:
geordie (Geordie)
2017-05-18 21:34:01來源是當事國,前母國‧日本所寫的詳細解釋
https://goo.gl/P4XYZB
p82頁
第二条
日本国がサン.フランシスコ条約で台湾及び澎湖諸島並びに
新南群島及び西沙群島に対する権利、
権原及び請求権を放棄したことを承認する規定である。
これらの島嶼の日本国による放棄後の帰属については,全く触れられていない。
この規定は,これらの島嶼に対する中華民国の主権ないし領有権の承認の問題は別個の
問題として単に前記のサン.フランシスコ条約の規定の存在を承認したものである。
これらの島嶼に対する中華民国の主権ない
これらの島嶼に対する中華民国の主権ない
これらの島嶼に対する中華民国の主権ない
很重要,所以講三遍
大意就是台澎、西沙、新南都不在日本的手上,所以他碰不到╮(╯_╰)╭
自然的,對中華民國來說他也沒有這些島的主權。
日本:ごめんね,你要的東西偶沒有╮(╯_╰)╭