http://www2.accsjp.or.jp/activities/2018/pr6.php
擷取其中一段
■法律がどうかわったのか
不正競争防止法に定められている「技術的制限手段」について、改正されました。
技術的制限手段の保護対象として、従来からあった映像やプログラムに加え、新たに「
データ(電磁的記録に記録された情報)」が追加されました。
また、技術的制限手段の効果を妨げる行為を助長する不正競争行為の範囲を拡大し、
効果を妨げる指令符号の譲渡、提供や、効果を妨げるサービスの提供等についても不正
競争行為とするなど、コンテンツ保護がより強化されました。
保護対象の拡大 データ(電磁的記録に記録された情報)が追加
効果を妨げる行為の
拡大
①効果を妨げる指令符号の譲渡、提供等
②効果を妨げるサービスの提供
※技術的制限手段とは、音楽・映画・ゲームソフト・ビジネスソフト等コンテンツの無
断コピーや無断視聴を防止するための技術です。
改正前の法律では、コンテンツに施された技術的制限手段の効果を無効化する装置や
プログラムを譲渡等する行為を規制していました。
例:海賊版ゲームをプレイできるようにする機器やプログラムの譲渡等
法改正でなにが違法になったのか
以下の行為はすべて不正競争行為となり違法となります
行為1:ゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡等
行為2:ソフトウェアメーカーが許諾していないシリアルコード、プロダクトキーを
単体でインターネットオークション等に出品したり、インターネットに掲載すること
行為3:セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行を行うこと
簡單來說就是這次法條修改之後日本禁止販售遊戲修改資料、電磁紀錄以及硬體改造。
販售者最高可處5年以下有期徒刑且可並科500萬以下日圓罰金
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