http://www.wrightstaff.co.jp/free.php?fId=3
一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾な
しにこれをみとめます。
1,個人によること。
2,営利を目的としないこと。
3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
二、前項の定めるところにかかわらず、以下の場合は、著作物の二次利用をみとめませ
ん。
1,その二次的著作物に、露骨な性描写や同性愛表現が含まれる場合。
2,その二次的著作物が、特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくは
それらへの批判を目的としたものである場合。
3,その二次的著作物が、らいとすたっふ及びその所属作家の社会的信用を失墜させ
、
または経済的損失をあたえるような内容である場合。
4,その他、らいとすたっふがとくに不適切とみとめる場合。
主要的理由
是作者收到人家寄給他的同人會很困擾