你要扯國外法令,你怎麼不說日本還有
明確的「事後收賄罪」
事後収賄罪とは、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為を
したこと・相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束した場合に成
立する犯罪です。
事後収賄罪は、刑法197条の3第3項に規定されています。
事後収賄罪の刑事罰は、5年以下の懲役です。
事後収賄罪は、公務員を退職後でも在職中の行為に関する収賄行為を処罰するものです
。
簡單翻譯:
事後收賄罪是指:曾擔任公務員的人,在任職期間內,因他人的請求而做出違法的行為或
沒有履行應盡的職責,事後收受、要求或承諾賄賂,就構成此罪。
柯文哲身為前市長,不只沒有履行市長
的職責,一邊嘴巴說著自己不知道,
一邊身體看到公文就蓋章。
離職後跑去接受沈慶京「慰勞」。
(日本的賄絡是只要滿足個人慾望的
一切服務都屬之)
柯文哲在日本早就被起訴還可能被判刑了。