[翻譯] 關於日本「司書教諭」一職的歷史

作者: GN01283319 (活在珊瑚中的魚)   2014-08-26 02:40:58
問題:有關日本「司書教諭」一職的歷史,
   我到維基百科找到了它的相關資料,
   但礙於我日文實在是只看得懂簡單漢字……
   用 Google 試翻了之後還是不太懂其中幾個部分的意思,
   所以冒昧地來到這個版請教各位版友,
   原文如下:
   司書教諭は、1953年に設けられた制度であるが、
学校図書館法の附則第2項で、
「当分の間」司書教諭をおかないことができると定められていたため、
司書教諭の配置が遅れた。
そのため、
1997年にこの規定が改正され(「学校図書館法の一部を改正する法律」
平成9年法律第76号)、司書教諭を置かないことができるのは、
2003年3月31日までの間となり、
政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間、
置かないことができることとなった。
改正に基づいて、
「学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令」
(平成9年政令第189号)が定められ、
司書教諭をおかないことができる学校は、
学級の数(「通信制の課程」を置く高等学校にあっては、
「学級」の数と「通信制の課程」の生徒の数を300で除して得た数
(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)
とを合計した数)が11以下の学校となった。
司書教諭となれる教員がそろわなかったころより、
学校図書館の業務に対応するため、
事務職員や実習助手から指名された学校司書が置かれてきた。
以後、学校図書館では、
司書教諭と学校司書で学校図書館を担当する体制が通例となっている。
司書教諭が置かれている学校は平成19年5月時点、
12学級以上の学校のほとんど、
11学級以下の学校も含めるとおよそ6割である。
試譯:附上我用 Google 翻譯得出的奇怪翻譯:
   館員老師,1953年是一個提供給系統,
而是因為它已經被確定為能在學校圖書館法的補充規定的第二項,
不要把圖書管理員的老師“暫時”,安置館員老師被延遲人。
因此,在1997年(“法案為學校圖書館法的部分修改”這一規定進行了修訂,
以平你可以充當76號9歲),不要把圖書管理員的老師,
2003年3月31日至變之間,法令的規模比規定的較低的學校中的情況下,
就決定了它可能是暫時,不放置。
對修正案的基礎上,“ ukase指定第二個學校圖書館法附則的辦學規模
“(1997 法令第189號)確定的學校,你不能把一個圖書管理員的老師,
班數(“把課程“的通信系統的高中和我遇到的,
當然是“和”通信系統的數字“班” 的學生在300數去除,
當任何分數(1比死亡獲得的數量少,數),它是與總和。),
入到1成為11以下的學校。
成為教師和圖書管理員沒有排隊,學校圖書館的時間服務,以配合,
培訓助理被提名從學校圖書館已放置。
校圖書館,負責在學校的圖書管理員和教師圖書館,
   書館組織已成為習慣。
五月19,2007,大部分12班或以上的學校,
如果你也有11個或更少的學校班級是學校圖書館的老師約60%已放置。
   對不起麻煩各位幫忙了><

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