上記の家庭裁判所が後見監督人等を選任する「必要があると認めるとき」とは、財産が
比較的多い場合(東京家庭裁判所ではヽ成年被後見人の流動資産が500万円以上あるが、
第5節5で後述する後見制度支援信託の利用がない場合とされている)や親族間で対立し
ている場合などである。実際に筆者が行っているヒアリング調査においても、成年被後
見人の保有財産が多いにもかかわらず、専門職後見人等ではなく親族後見人等が選任さ
れているケースでは、専門職による後見監督人等が付されることが多いような印象を受
ける。
上述家事法院選任監護監督人等,認為有必要時係指,受監護人之財產比較多時(東京家
事法院在成年受監護人的流動資產有500萬元以上,而未利用在後述的第5節5監護制度支
援信託時)和親屬之間對立時等等。實際上在筆者舉辦之公聽會調查,雖然成年受監護人
所擁有之財產很多,親屬監護等人被選任而非專家監護人等之案件,好像由專職監護監督
人等被託付很多的印象。
なお、専門職が成年後見人等になっている場合において後見監督人等が付されているケ
ースはヽ少なくとも筆者の調査においては皆無であった(ただし、専門職に対しても事
実上の監督が行われ、また後見監督人を付す動きもみられるが、それについては第5節4
で後述する)。
而且,在成年監護人成為專職時,被託付監護監督人等之案件,至少在筆者的調查方面完
全沒有。(但是,對於專門職進行實際上的監督,又託付監護監督人的動向也值得觀察,
關於此在第5節4後述)